施設利用規約
第2コンタクトオフビル(以下、「当ビル」という。)
施設利用者(以下、[乙]という。)
第1条 契約の性質
施設利用者は、本契約が施設利用契約であり、乙が当ビル及び第三者に対して利用施設の占有権・借家権・賃借権・その他通常の建物賃貸借契約によって発生するいかなる権利も主張することが出来ない。
第2条 利用日時
利用時間はあらかじめ乙と当ビルが話し合いの上決定する。
上記利用時間に、乙の住所・氏名・電話番号・担当者等の連絡先が変更になった場合、速やかに乙は当ビルに対し報告しなければならない。乙の連絡先が不明になり本人確認が不可能になった場合、当ビルは本契約を解約できるものとする。
第3条 施設所在地
〒060-0062北海道札幌市中央区南2条西4丁目12番6 第2コンタクトオフビル屋上(以下「本施設」という。)
第4条 利用料金
利用料金:1人あたり1時間あたり500円(消費税10%込)
(超過分は10分ごとに500円(消費税10%込)がかかります。)※営業時間外のご利用については相談承ります。
第5条 お支払いについて
ご利用料金は前払い制となっております。予約の翌日から7日以内もしくは、ご利用日の当日いずれか早い日時までに乙は当ビルに対し、現金にてお支払下さい。上記お振込み期間内にお支払がない場合、当ビルは本契約を解約することが出来る。
第6条 キャンセルについて
本契約締結後のご利用のキャンセルにつきまして下記のキャンセル料が発生致します。
・利用日時の10日前から3日前まで「利用料金」の30%
・利用日時の2日前から前日前まで「利用料金」の50%
・利用日時の当日「利用料金」の100%
第7条 修繕、破損事故等について
本施設利用時の乙及び、乙が直接手配なさった業者、関係者は、本施設、什器、備品等を破損・損傷しないよう充分にご注意ください。もし、施設、什器、備品等に破損が生じた場合は、その修復に関して、当ビルよりご指示申しあげますので、速やかに修理を行なうかまたは、その損害賠償金をご負担くださいますようお願いいたします。機器修理・修繕・補修等が必要となった場合、その費用は事由、名目の内容を問わず乙の負担となります。
第8条 原状回復・残置物について
乙は利用時間終了時に次の利用者または当ビルに速やかに本施設を引き渡せるよう、清掃、ゴミの搬出及び原状復帰を行うものとする。 乙が搬出完了した後に残置した食品、備品、機器その他のものについては、その所有権を放棄したものとし、当ビルにおいて処分することに何ら意義を述べないものとし、処分に発生した費用は、乙の負担とします。また、家具、備品を乙が移動した場合は、明け渡しの際に現状に復さなければなりません。
第9条 利用時間終了後の明け渡しについて
乙が利用時間終了後、本施設の明け渡しをしない時は、乙は当ビルに対し、本施設明け渡し済まで10分ごとに1人あたり、500円(消費税10%込)の利用料をお支払い頂きます。ただし、営業時間外の場合は時間外対応費として、1時間あたり5,000円が加算されます。
第10条 本施設ご利用時の禁止事項
乙又はその代理人・使用人・請負人・訪問者・顧客・その他乙の関係者は、本契約の定め並びに下記の禁止事項を守らなければなりません。守らない場合、規約に違反があった場合、その他信義則上契約の存続が困難な事由が生じたときは、当ビルは、何らの催告を要せずに本契約を解除致します。本施設を利用中であっても退去して頂く場合がございます。乙は原状回復の為に必要な費用の全額、及びその他損害賠償を負担して頂きます。
・本契約締結時とご利用目的が異なる利用。
・乙以外の方のご利用。
・虚偽の内容によるお申込み。
・当ビルの承諾を得ないで物品の販売行為を行う事。
・反社会的勢力(暴力団、暴力団関係企業等)、またはそれに関連する組織及びそれに準ずる組織に該当する者の利用。
・本施設への泥酔者、精神錯乱者、背信的悪意者、組織暴力団関係者の入室。
・危険物の持ち込みを伴う場合。
・当ビル共用部での喫煙行為。(共有スペース(廊下/トイレ/エレベーターホール等)は禁煙です。)
・騒音となる行為。(他のテナントにご入居されている方に迷惑にならないよう発声等を調整下さい。)
・ビル内の他の入居者へ迷惑をおよぼした場合。
・違法薬物の使用。
・法令または公序良俗に反する行為及び他のお客様のご迷惑になる言動。
・ペットの同伴及び動物等の持ち込みがある場合。(介助犬・盲導犬・聴導犬を除く)
・犯罪またはそれを助長する行為。その他、風紀上、安全管理上当ビルが不適当と認めた場合。
・発火または、引火性の物品の持込み。
・入退出時間、備品破損、紛失などにおける虚偽の報告または隠ぺい。
・当ビルの秘密情報及び個人情報の漏洩、開示。
・悪臭を発生する物の持込み。
・備付品の移動。(室内に設置している備品・付属品全てにおいて、会場外に持ち出さないで下さい。)
・水道、電気、ガス等の過剰な使用、清掃、ゴミ捨ての不徹底。
・食品衛生上の問題を起こす行為。(洗面台等を詰まらせた場合は修理費を戴きます。)
・その他法令で禁じられている行為。
・退去後のゴミの残置。(ゴミは全て持ち帰り終了時は清掃して下さい。)
・建物共有部分や建物周辺での撮影・立ち歩き・たむろ・大声での打合せ・歓談する行為。
・機材備品を持ち出し、紛失・破損。(善良な管理者の注意義務をもって取り扱って下さい。)
・当ビルの許可のない利用時間の延長。(使用終了時刻に撤収完了をしてご退出してください。)
・当ビルの許可のない機材・特殊機器等の持ち込み。
第11条 本契約締結の拒否と解約
当ビルは、次に掲げる場合において、本利用契約の締結に応じないか、又は既にご契約いただいている場合でも解約させていただくことがあります。乙は原状回復の為に必要な費用の全額を負担して頂きます。
①乙(法人その他の団体を含みます。)又はその代理人・使用人・請負人・訪問者・顧客・その他乙の関係者が次に掲げる事由に該当し、又は本施設利用客の中に次に掲げる方がいるとき。
1)「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」による指定暴力団その他の反社会的勢力(以下「暴力団等」と称します。)又はその構成員もしくはその関係者。
2)暴力団等が事業活動を支配する法人その他の団体又はその役員・従業員もしくはその関係者。
4) 利用申込者が法人その他の団体で、その役員のうちに暴力団等の構成員もしくはその関係者がいるとき。
5)法令又は公序良俗に反する行為をなさる恐れがあると認められる方。
②当ビルの他の利用客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
③当ビルの他の入居者もしくは当社職員(従業員)に対し、暴力、脅迫、恐喝、威圧的な要求を行い、あるいは、合理的範囲を超える負担を要求したとき、あるいは過去に同様の行為を行ったと認められるとき。
④本契約第10条で定める禁止事項を守らない場合。
⑤本契約のいずれかの条項に違反したとき。
第12条 責任区分
・乙または乙の招き入れる者の保有する金銭、貴重品展示物等の滅失、毀損、盗難等に関しても、当ビルはなんら責を負わない。
・荷物の一時預かりは保管上のトラブルを避けるため、固くお断り致しておりますのでご了承下さい。
・利用終了後、本施設の設備、備品、商品等が乙の故意または来店者の過失による機器の破損、盗難、紛及び損害があったときは、乙は利用日から一週間以内に補填または相当する額(消費税を含む)を支払うものとする。補填については当ビルの了承もって成立するものとする。
・本施設内の建造物、設備、備品等など破損または紛失した場合、乙に損害を請求させて頂きます。
・乙の利用する本施設及び時間について発生したすべての事故(食中毒、傷害、盗難、転倒、怪我、火災による延焼等)については、乙の責任によるものとする。
・乙のご利用後、本施設内及び備品(椅子・カウンター食器・テーブル・ソファー・その他を含む)の汚れ、ゴミ等がある場合は、清掃料金を別途ご請求させていただきます。
・乙のご利用中に乙または乙が招き入れた者の事故や怪我につきまして、当ビルおよび建物所有者は一切の責任を負いません。
・本施設ならびに、備え付けの設備の使用によって乙に損傷が生じた時、当ビルは一切法的責任を負いません。
・本施設ならびに、本施設備え付けの設備の使用によって、乙が第三者に損害を与えた場合、乙は、乙の法的責任の有無にかかわらず、損害を被った第三者に対して誠実に対応し、解決の為に要する一切の費用は乙が負担頂き、当該損害につき、当ビルは一切法的責任を負いません。
・地震、火災、自然災害、その他天変地異等に伴うご利用における損害について、当ビルおよび建物所有者は一切の責任を負いません。またそれによる建物の損壊等により当ビルが乙に対してサ-ビス提供が不可能となった場合、サービス提供が不能となった日以降の申し込み分の受領代金についてご返金致します。
第13条 必要費及び有益費の償還について
乙は、当ビルに対し、本施設の必要費及び有益費の償還を請求できません。
第14条 遅延損害金
乙は本契約に基づく金銭債務についてその履行を遅延したときは、以下の各号に従って遅延損害金を支払わなければならない。
(1)遅延利率は14.6%とする。
(2)遅延損害金の計算方法は、次の通りとする。 金銭債務×遅延利率÷365日×支払期日経過日数
第15条 個人情報の取扱いについて
1 当ビルは、本契約の履行に際して知り得た個人情報について、第三者に開示及び盗用の禁止又は漏洩・滅失・毀損・改竄の防止、あるいは本契約を遂行する目的以外に利用されないように適切な処置をとる義務を負う。
2 当ビルは乙の個人情報を、本契約を遂行する目的及び当ビルの提供するサービスの向上及び新商品の開発の目的のために限り使用できるものとする。
3 当ビルは、乙の個人情報を公務員・弁護士・会計士・税理士等、法律上守秘義務を負うものに対して開示する合理的必要が生じた場合には、開示に先立ちその旨を乙に報告するものとする。捜索・差押等、法律上の強制力を伴う回答が義務付けられている開示であり開示に先立つ報告が行えなかった場合には、当ビルは開示後直ちに乙に報告をするものとする。
第16条 特記事項
・駐車場・駐輪場はございません。主催者関係者様、および利用者(参加者)様へ必ず周知下さい。
・本契約の制約条件、機材備品についてよく理解し、ご使用下さい。
・お手洗いは8階フロアのものをご利用下さい。他のフロアへ立ち入らないで下さい。
第17条 裁判所管轄
本契約から生ずる権利義務に関し、争いが生じたときは札幌地方裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
第18条 準拠法
本契約については日本国法を準拠法とする。
第19条 協議事項
利用規約に定めのない事項及び疑義を生じた事項については、その都度当ビル及び乙誠意をもって協議し、その解決にあたるものとする。
以上、乙が第2コンタクトオフビル屋上貸しスペースを利用する際は本利用規約に同意したものとみなす。
第2コンタクトオフビル所在地
〒060-0062 北海道札幌市中央区南2条西4丁目12番6
連絡先電話番号:050-5534-5770